タイ社会保険キャッシュレス対応終了のお知らせ(2026年5月1日より)
- Dr. Issareeya Ekprachayakoon

- 5月2日
- 読了時間: 2分
更新日:5月3日

いつも当院をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび当院では、タイ社会保険におけるキャッシュレス(立替不要)での診療対応を終了させていただくこととなりました。
適用開始日
2026年5月1日より
今後の社会保険ご利用について
社会保険自体はこれまで通りご利用いただけますが、今後は以下の流れへ変更となります。
診療後、一度ご自身でお支払い
後日、社会保険事務所にて払い戻し申請
またはオンライン申請(eself.sso.go.th)をご利用ください。
払い戻し申請に必要な書類
申請の際は、以下の書類をご準備ください。
領収書
診断書/歯科治療証明書
身分証明書のコピー
銀行口座のコピー
患者様へのお願い
これまでキャッシュレスでのご利用に慣れていただいていた皆様には、お手数をおかけする形となり大変心苦しく存じます。社会保険をご利用の方は、治療前または受付時にカウンターにてお申し出ください。領収書とあわせて、診断書(歯科治療証明書)を発行いたします。今後は一時的にご負担が発生いたしますが、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
※社会保険のご利用には、加入状況や勤務条件などの一定の条件があります。詳細は社会保険事務所(SSO)またはご勤務先にてご確認ください。
ご不明点がございましたら、お気軽にスタッフまでお尋ねください。



