日本の国民健康保険・社会保険の利用
日本の国民健康保険または社会保険に加入している方は、タイでの歯科治療でも一定の基準を満たしていれば保険給付の対象となります。当院で治療を受けたお客さまで日本にて給付の申請をされる方は、給付に必要な診断書を当院で発行いたします。発行には100バーツの費用がかかります。
但し保険対象外(審美、矯正、インプラント、セラミック使用等)の治療や日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象外となります。
またヘルスケアプログラムをご利用の場合はこちらの手続きは不要となります。
ご不明な点は当院までご連絡ください。
海外療養費制度とは
海外療養費制度は、海外赴任中や海外旅行中に現地の医療機関で支払った医療費の一部払い戻しを受けることのできる制度です。支給金額は「日本国内の医療機関で同じ治療を行った場合にかかる費用(実際に海外の医療機関で支払った額が安ければその額)」から、「自己負担相当額」を引いた額となります。
支給金額の計算例
申請に必要な書類
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歯科診断内容明細書
診療の内容・傷病名・症状等が記載された証明書です。
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領収書(原本)
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領収書の翻訳文
翻訳文には翻訳者の住所・氏名を記入してください、本人による翻訳も可能です。
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海外の医療機関等に対して照会を行うことの同意書
申請内容、診療内容について海外の医療機関へ事実調査を行うための同意書です。
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パスポート(写)または航空券(写)
受診者の渡航記録(出国、帰国)が確認できる箇所のコピーを取ってください。
診断書をご希望の方へ
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診断書が必要な方は、当日受付時にお申込みください。
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英語もしくはタイ語の診断書を発行しています。日本語への翻訳は出来かねますのでご了承ください。
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お渡し日は依頼日または通院期間終了後となります。
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過去の診断書の発行は200バーツの費用がかかります。
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1年以上経過した治療の診断書の発行は出来かねますのでご了承ください。
様式 | 金額 |
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当院の診断書 | 無料 |
タイ社会保険の診断書 | 無料 |
プレステージ・ヘルスケアの診断書 | 無料 |
その他の様式の診断書 | 100 バーツ |
過去の診断書 | 200 バーツ |