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日本の国民健康保険・社会保険の利用

​日本の国民健康保険または社会保険に加入している方は、タイでの歯科治療でも一定の基準を満たしていれば保険給付の対象となります。当院で治療を受けたお客さまで日本にて給付の申請をされる方は、給付に必要な診断書を当院で発行いたします。発行には100バーツの費用がかかります。
但し保険対象外(審美、矯正、インプラント、セラミック使用等)の治療や日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象外となります。またヘルスケアプログラムをご利用の場合はこちらの手続きは不要となります。タイの社会保険をご利用の方はこちらをご確認ください。その他ご不明な点は当院までご連絡ください。

海外療養費制度とは

海外療養費制度は、海外赴任中や海外旅行中に現地の医療機関で支払った医療費の一部払い戻しを受けることのできる制度です。支給金額は「日本国内の医療機関で同じ治療を行った場合にかかる費用(実際に海外の医療機関で支払った額が安ければその額)」から、「自己負担相当額」を引いた額となります。

支給金額の計算例

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申請に必要な書類

海外で歯科治療を受けた後、日本で国民健康保険の払い戻し(海外療養費)を申請する際には、以下の書類が必要になります。

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参考:東京都「国民健康保険のしおり」

  1. 診療内容明細書(Form A)※当院にて発行
    医療機関が発行する書類で、どのような治療を行ったかが詳細に記載されています。
    歯科医師の署名が必要で、日本提出用フォーマット(英語)で作成されることが一般的です。
    当院では、この書類の発行に対応しています。
    なお、日本での申請時には、英語で記載されている「症状の概要」「処置内容」「手術内容」などを日本語に翻訳する必要があります。日本語訳はご自身で行うことも可能です。
     

  2. 領収明細書(Form B)または領収書※当院にて発行
    治療費の内訳と金額を証明する書類です。
    ・治療内容ごとの費用が分かるものが望ましい。

    ・原本の提出が必要な場合が多い。
    当院ではこの書類発行に対応しています。

  3. 国民健康保険療養費支給申請書
    日本の市区町村で入手する申請書です。
    世帯主名義での申請が必要
    ・振込口座も世帯主名義となるケースが一般的
    実家に住民票がある場合は、世帯主である親の口座情報が必要になる点にご注意ください。
     

  4. パスポート(渡航履歴の確認)
    海外で治療を受けたことを証明するために使用されます。
    出入国スタンプが押されているページのコピーの提出を求められる場合があります。
     

  5. 保険証のコピーまたはマイナンバーカー
    国民健康保険の加入状況を確認するために必要です。
    マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合は、マイナンバーカードの提示・提出を求められます。
     

  6. 振込口座情報
    給付金の振込先として必要です。
    銀行名・支店名・口座番号などを申請書に記載します。

    国民健康保険は市区町村ごとに運営されているため、必要書類、書式、追加資料が異なる場合があります。
    申請前に、加入している自治体へ確認することをおすすめします。

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診療内容明細書1

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領収書

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診療内容明細書2

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国民健康保険療養費支給申請書

​診断書をご希望の方へ

  • 診断書が必要な方は、当日受付時にお申込みください

  • 英語もしくはタイ語の診断書を発行しています。日本語への翻訳は出来かねますのでご了承ください。

  • お渡し日は依頼日または通院期間終了後となります。

  • 過去の診断書の発行は200バーツの費用がかかります。

  • 1年以上経過した治療の診断書の発行は出来かねますのでご了承ください。

様式
金額
当院の診断書
無料
タイ社会保険の診断書
無料
プレステージ・ヘルスケアの診断書
無料
その他の様式の診断書
100 バーツ
過去の診断書
200 バーツ

CLOVER BY SD CLINIC

受付・診療時間:

月〜金   9:00〜19:00

土           9:00〜18:00

日           9:00〜13:00

お問い合わせ:

TEL : 088-961-9459 (日本語可)

contact@cloverbysd.com

Line id: @cloverbysd

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最寄り駅:

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