タイの社会保険で歯科治療を行う方法
タイ国内でお仕事をされている方は、外国人を含め社会保険に加入する義務があります。この社会保険を利用することで、年間900バーツまで歯科治療費の補助を受けることができます。タイの社会保険をお持ちの方は是非ご利用ください。
当院は社会保険対応の歯科医院ですので、社会保険をご利用いただくことは可能です。ただし現在(2026年5月1日以降)はキャッシュレス(立替不要)での対応を行っていないため、診療後に一度お支払いいただき、後日ご自身で払い戻し申請を行っていただく必要があります。社会保険をご利用の方は、治療前または受付時にカウンターにてお申し出ください。領収書とあわせて、診断書(歯科治療証明書)を発行いたします。
※社会保険のご利用には、加入状況や勤務条件などの一定の条件があります。詳細は社会保険事務所(SSO)またはご勤務先にてご確認ください。
社会保険の適用される治療とは
適用される治療は大きく分けて3つあります。
1.虫歯治療
2.抜歯(親知らずの抜歯を含む)
これ以外の治療(歯科矯正、インプラント、ホワイトニング、根幹治療など)を受ける場合は社会保険の適用外となります。
社会保険の手続き方法
歯科治療における社会保険のご利用は以下の流れとなります。
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診療後に一度、全額をお支払いいただきます
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必要書類(領収書と診断書)をお受け取りいただきます
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ご自身にて社会保険の払い戻し申請を行っていただきます
申請方法
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社会保険事務所
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オンライン(https://eself.sso.go.th)
必要書類
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領収書(当院にて発行)
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診断書/歯科治療証明書(当院にて発行)
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身分証明書のコピー(パスポートの顔写真のページ)
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銀行口座のコピー
※年間上限は900バーツとなります。
社会保険証(バイ プラカンサンコム)のサンプル
こちらが社会保険証のサンプルです。もしお持ちでない方は会社の経理担当の方にご確認ください。

診断書をご希望の方へ
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診断書が必要な方は、当日受付時にお申込みください。
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英語もしくはタイ語の診断書を発行しています。日本語への翻訳は出来かねますのでご了承ください。
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お渡し日は依頼日または通院期間終了後となります。
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過去の診断書の発行は200バーツの費用がかかります。
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1年以上経過した治療の診断書の発行は出来かねますのでご了承ください。
様式 | 金額 |
|---|---|
当院の診断書 | 無料 |
タイ社会保険の診断書 | 無料 |
プレステージ・ヘルスケアの診断書 | 無料 |
その他の様式の診断書 | 100 バーツ |
過去の診断書 | 200 バーツ |
